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 自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度とは、公費負担医療の1つです。精神疾患は長期にわたる治療が必要と見なすので経済的な負担がかからないよう、自立支援医療受給者証を作り、特定の医療機関を受診すると医療費が1割になる制度です。

 

 

自立支援医療受給者証の申請の仕方、持っていくもの
  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書を市役所で貰うか市役所で記入します。
  • 自立支援医療費用診断書を用意します。医療機関にお願いして書いてもらいます。
  • 健康保険証を用意します。持参した方がいいです。コピーは市役所でとります。
  • 所得確認のための書類又は所得状況閲覧の同意書を用意します。大抵は市役所にあります。その場で記入します。
  • 印鑑を持っていきます。
  • マイナンバーカードを記載したものを持っていきます。

 更新の申請は、有効期間の終了する3ヶ月前から手続きすることができます。医師の診断書作成などで時間がかかる場合があるので早めに手続きするようにします。市役所に書類を揃えてから新しい受給者証が手に届くまでも1ヶ月半くらいかかるので、医師の診断書と市役所の更新待ちの期間も考えなくてはなりません。更新期間が過ぎてしまうと自己負担は通常の3割になってしまい、かなりの負担になります。(特に新薬などは高額なので)

 

1割負担になるのは、受給者証に記載した医療機関と薬局だけなので、他所の病院で精神疾患にかかったとしても1割負担にはならないので注意しましょう。

私は念のために薬局は2箇所記載しています。(1箇所やっていなくても薬が手に入るようにする為です)

 

受給者証には自己上限負担額があり、人により違います。収入で決められているので、10000円だったり5000円だったりしました。更新時に変更できます。(もしかしたら更新途中でも変更可能かもしれません)詳しくはこちらを参考に見てください。↓

厚生労働省:自立支援医療について

 

 

 まとめ

今回は生活に著しい制限や仕事に支障が出てきてしまい、困っていた時に検査を受け、主治医が「精神科医療を長期継続する必要がある」と判断したので主治医のもとこの制度を使わせていただいています。生活上、薬があってこそなので、とても助かっています。今、精神上、生活や仕事がうまくいかずに困っているのであればこの制度を主治医に相談してみてはいかがでしょうか

 

 

おわり