夫が専業主夫に!長期療養へ
こんにちは
共働き、バトです。・・・と言っていましたが、このたび夫が退職いたしましたので大黒柱になりました。フルタイム、バトです。
夫が専業主夫に!という万が一の保険、収入対策
うつ病の末に退職です。原因はいろいろ・・・あります。2016年に傷病手当金を受け取っていたのですが1年6か月間の期間が過ぎ終了。2017年は傷病手当金ではなく、本人が自ら入っていた団体長期障害補償保険で賄っていました。休職期間自体は1度目の半年間、そして2度目の1年半の合計とされ2年の満期が来ましたが休職明けに回復することができず退職しました。
- 病気対策に精神病特約付きの団体長期障害補償保険に入っておく
- できれば配偶者は正社員になっておく
- 病気になって病状が半年固定したら精神障害手帳を申請できる
- 病気になって病状が半年固定したら自立支援医療を申請できる
- 病気になって1年6か月症状が固定したら障害手帳を申請できる
精神病への対策
企業にもよりますが、健康なうちにあらかじめ会社にある「団体長期障害補償保険」に入れれば(精神病特約付き)で入っておきます。そうすると万が一精神病になってしまって収入が途絶えても最長2年間保険で賄えることができます。
精神病になると保険に入れなくなることが多くなるので、健康なうちに医療、がんなどの保険も見直しておきます。(保険の確保)
配偶者が精神病にて万が一収入が途絶えても困らないよう、共働きや副業などといった別の収入源を確保しておきます。(収入源の確保)
いざ、当人が精神病になってしまい、症状が固定してしまった場合、初診日から半年を超えたころに、医療費が1割負担になる「自立支援医療制度」を使用し「自立支援医療費手帳」を申請することができます。医療費の3割負担から1割負担になります。
初診日から半年がたてば精神障害手帳の申請もできます。年末調整や確定申告などの税の控除になります。
精神病で症状が悪化し、固定して1年半が経過したころ「精神障害年金」の申請もできます。症状やそれまでの年金支払い状況にもよりますが条件が整い、申請が受理されると受給することができれば収入源の確保に繋がります。
休職してしまったら傷病手当金(社保に入っている、4日以上休む、休んだ期間の給与支払いがないといった条件)を最長1年6か月受け取れます。
精神病で1度復帰し、再度休職した場合、病名が違っても傷病手当金は再発した同じ病気とみなされ、継続という扱いになります。(最長1年半)1度目に半年間休職し、半年後に復帰して復帰後1年で休職してしまった場合は2回目に休職した時は傷病手当金受給期間は終了しているので傷病手当金はもらえなくなります。
長期障害補償保険は精神病の場合、最長2年間の受給期間があります。1度目に半年間休職し半年間保険を受給した場合は、復帰した時点で保険受給が止まるので2度目の休職時に残1年半の受給をすることができます。
退職してしまった場合、長期障害補償保険と失業保険は併給することができません。長期障害補償保険は「働けない」場合に受給されます。失業保険は「働ける能力と意思があるという」理由なので「働ける」という扱いになり、補償保険期間中でも受給は終了します。
退職し、病気などの理由で働けない場合は「働ける状態になるまで受給を保留しておく」ことができる「失業保険受給」の期間延長を申請することができます。
組み合わせによっては
退職してしまった場合ですが、精神障害年金と失業保険は併給できます。精神障害年金は「生活に著しい制限がかかる事への支給」で失業保険は「働ける能力と意思のある人への支給」という理由で違うからです。
長期療養を見込んで対策を取る
本人の症状は朝仕事に行くのが辛い、行けば体が動く、という症状から朝仕事に行くのが辛い、現場にいてもつらい、家に帰っていてもつらい、という状態になりました。仕事の内容に不満はあまりないようでしたが、体が動かない、とのことでした。最後はすべてがつらい(日常動作、睡眠など)ので「辞めるように、休むように」と促しました。
仕事を辞めた今も「多少なりとも世帯年収が下がったないことへの子供の将来が不安」と寝込んでいます。
しばらくは休養してもらおうと思っています。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
おわり