精神障害者保健福祉手帳の申請の仕方
こんにちは
障害者手帳共働き兼業主婦、バトです。
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本記事の内容 精神障害者保健福祉手帳の申請の仕方
心療内科で長くお世話になり、自立支援制度を受けながら生活していた頃、この度医療受診期間が1年半となりました。精神障害者手帳の受給資格が手に入る期間が来たので申請しようと思います。精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害(発達障害)の状態であることを認定するものになります。精神障害者の自立と社会参加の促進を測るためにメリットがあります。等級は1〜3級に分かれています。
申請の条件と仕方は?
精神疾患の受診から半年が経っているかどうか。診断書の記載は「医療機関を受診して精神疾患になり半年以上が経過した」日付であることです。
- 精神障害者保健福祉手帳申請書を市役所で貰うか市役所で記入します。
- 診断書を用意します。医療機関にお願いして書いてもらいます。(診断書は医療機関にある場合が多いです)
- 顔写真を用意します。(タテ3×ヨコ4cm)
- マイナンバーカードを記載したものを持っていきます。
市役所で申請してから2、3ヶ月間待ちます。(手続き期間が結構長いという話はよく聞くので気長に待ちましょう)
1割負担になるのは、受給者証に記載した診断書をもとに審査され等級が決まります。障害年金とは等級が違うことがあります。障害年金が2級でも手帳は3級だった、または障害年金が3級だったけれど手帳は2級だった、という場合もあります。
更新は2年に1回
少し難しいのですが、更新は自立支援受給者証と同じ2年に1回。なので自立支援受給者証と合わせて申請するといいのかもしれません。私は自立支援の更新と手帳の更新が1年ごとにずれてしまい、毎年診断書を書いてもらうことになってしまいました。そうなると診断書の金額が毎年かかってしまうので、すぐに医療機関の進めで更新年度を合わせてもらいました。
再申請で不受理だったことがある
一旦は新規申請から精神障害者手帳3級を受理しましたが更新をせず失効したまま時間が経ち、病状を悪化させたことがありました。再度取得しようと、新規申請扱いで申請したところ不受理だったことがあります。新規申請内容は受理されていた時と同じでした。(自立支援医療は無事に下りていたので、特定の受信機関医療費は1割です。)今回のケースは稀だとは思いますが、更新はし続けた方がいいのかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。手帳を持っていると場所によりますが博物館や美術館など公共施設が割引されたり、付き添いは1人無料だったり、電車など公共機関の割引があったりします。また人的控除は27万円になります。お住いの自治市町村の福祉担当窓口で聞くとよりわかりやすく答えてくれると思います。
おわり