早生まれの子どもは児童手当と扶養控除で損をする?
こんにちは
共働き兼業主婦、バトです。
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本記事の内容 早生まれは損!?高校1年時は児童手当も扶養控除も受けられない!所得税と手当の仕組み
身内に早生まれがいることもあり、ちょっと調べてみました。早生まれは保育園で見ていると4.5月生まれより身体発達能力に少なからず個体差があります。保活にも不利だったりするので何かと小さい頃は苦労することもあるかもしれません。(決して一例です。個体差があるので)これは仕方ないとします。しかし、所得税と扶養控除も損しているのです。今回はそれを調べてみました。
子供手当とは?
子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。
子ども手当の対象となるのは、日本在住の子供の扶養者。扶養する子供が0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にあることが条件である。引用:Wikipediaより
子供手当は子どもが生まれた月から子どもを療育する人がもらえるお金です。終了は3月31日までなので4月生まれの子は15歳と11ヶ月分もらえます。3月生まれの子は誕生月に3月31日が来てしまうので15歳分しかもらうことができません。
4月生まれの子どもと比べてしまうと月1万円×11ヶ月分=11万円分損をしているのです。
扶養控除とは?
扶養控除(ふようこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行なうもの。所得控除であり、人的控除である。日本では、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の扶養控除を受けることができる。(所得税法第84条、地方税法第314条の2)
一般の控除対象扶養親族 16-18歳、23-69歳 38万円(住民税:33万円) 特定扶養親族 19-22歳 63万円( 〃 45万円) 引用:Wikipediaより
高校生は扶養控除38万円が、大学生は特別扶養控除63万円が控除対象になります。
早生まれは1年間繰り下げて控除されているので、高校生38万円分控除3年間、大学生分控除63万円分が3年間(遅生まれは4年間)控除となり、1年分63万円控除を損しているのです。
税金控除は16歳からなのですが、子どもが16歳になっているかどうかはその年度の12月31日現在の年齢で数えられてしまいます。(ちょうど年末調整の頃)所得税は1月1日から12月31日までを計算しているので12月31日の判定だと早生まれは「15歳」と数えられてしまいます。扶養控除の対象に入れないのです。
まとめ
いくら損するかは養育者の所得税率で変動するので一概には言えませんが、取り戻す制度は今のところはないようです。しかし、4月生まれにも損はあります。年で区切られている利用料金は同級生よりも高くなる傾向があったりします。(料金が18歳以上からいくら、とかになると払わなくてはならない)なので今現状仕方ないかな・・・という気持ちです。
おわり