おいしくなりたいひと

大人の発達障害ADHD/ASDと診断されました。専業主夫の夫、子、猫と暮らしています。

住民税が給料天引きされているのに住民税非課税世帯になっているわけ

 

こんにちは

 

共働き、バトです。

 

 住民税を払っているのに住民税非課税世帯の謎 

 

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2019年10月から3歳から5歳の幼児教育、保育が無償化になりました。我が家でも対象に入りまして無償化しましたが無償化したのはあくまでも「保育料」になるので、保育園、幼稚園個々にかかる「主食費」「副食費」は個別にかかることになります。0歳から2歳の子供の中で家庭が非課税世帯の場合も無償になるということですが・・・

なぜか我が家が「住民税非課税世帯」になっていて、「副食費」が免除の通知が来ていました。現在住民税を支払っているので何故だろう?という気分です。

今回決まった「住民税非課税世帯」は年収360万円以下の家庭に拡大していました。我が家は去年、互いに休職したけれどもそこまで年収落ちたのだろうか・・・?それにしても現在住民税を支払っているこの給料明細との違いは何だろうか・・・?  

 

保育園、幼稚園無償化対象(住民税非課税世帯の場合)
  • 0歳~2歳児まで保育園無償
  • 認可外、ベビーシッター、病児保育など非課税世帯の0歳から2歳児までは月額42000円まで無償
  • 保育園は生活保護世帯、ひとり親世帯、低所得世帯(住民税非課税世帯)副食費免除対象
  • 幼稚園給食費は低所得世帯(年収360万円未満相当)は免除

つまり、我が家の通知では「共働き」「保育園」「3歳から5歳」の子供ですが、「住民税非課税世帯」で「世帯年収360万円未満相当」とみなされ、「保育園の副食費用が免除」されるというものでした。

免除はとてもうれしいことなのですが、現在の給料明細をみると確かに住民税は支払っています・・・ 自分の世帯はどこからが住民税非課税という判定になったのjか不思議でなりません。

 

 住民税非課税対象の理由 

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どうやら2019年10月、保育園の無償化かどうかの判定になる給料、所得金額の算定は2019年度の市民税額で算出しているようです。2019年9月までの保育園の金額算定は2018年の市民税額で算出していたので、2018年度の収入は低所得と見なされてはいなかったらしく、それなりの住民税と保育園の支払額になっていました。2019年度といえばちょうど私が「障がい者控除」を初めて受けた年です。共に2018年(2019年度)は夫婦ともに休職をしたので収入がグッと下がっていました。つまりというと以下の「世帯主が障がい者で前年度(2019年)の所得が125万以下」というものにあてはまるのではないか?ということです。(私は世帯主です。) 

 

住民税非課税対象
  • 生活保護世帯である
  • 世帯主が障がい者で前年度の所得が125万以下
  • 前年度の所得が一定金額以下の場合

他に考えられることは、世帯主である私が今回障害者という判定になったためと、所得で見ると125万円以下の見込みであったために「住民税非課税世帯」という欄に入ったのではないかと思われます。所得は「年収ー(控除)=所得」になるので控除を差し引き所得が125万円以下であった、と考えられます。(所得125万円以下でも住民税を払っていることもありましたが) 

 

 

 保育園の金額算定は2019年度だった 

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 住民税を支払っているにも関わらず、今回の保育園無償化では住民税非課税世帯判定をされていた理由は「2019年度の所得」から算出したものでした。今回一時的に収入が下がっていたのでこのような判定になったのかと思います。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

終わり