判定が降りて貰える条件とは?

受給者(養育者、両親なら収入の合算)の所得と子どもの障害の度合いで決まるようです。手当は年に3回、4月、8月、11月で4ヶ月分がまとめて支給されます。

 

 判定が不受理だった時は?

不服の申し立てができます。再申請をすることができます。

 

 

 まとめ

更新の手続きは2年に1度でしたが我が家は病状が落ち着いていたので更新はしませんでした。その後、病状が悪化したので再度新規申請はしたことがあります。再度申請に受理の不利はありません。申請は手帳を持っている人が多く、手帳なしでの申請は珍しいとのことでした。(血液疾患で申請しました)

受給資格の通知が来たら心身障がい者福祉手当金を同時申請すると良いと思います。他にも何か申請できるものがないか市役所や健康センターで聞くと解答を得られます。

市役所でなくても病院のソーシャルワーカーに聞くといろいろ教えてくれます。ただし、受給資格は申請日からなので遡って支給することができないので、病理が固定したら早めに申請することをお勧めします。

 

このような時期に役所通いはとても大変だと思いますが、子どもとの将来、未来、安心して暮らせる生活のためにも是非参考にしてみてください。 

 

おわり