台風被害で被害者や加害者になってしまった!補償はどうなるの
こんにちは
共働き、バトです。
台風の被害で家が車がカーポート被害が!どこで補償するの?
スポンサーリンク
関東は9月9日の未明から明け方、日中にかけて台風15号が直撃してしまい、千葉県は結構なダメージ、千葉県に上陸して茨城県を北上して太平洋へと出ていきました。私の会社も結構な被害にあいまして(野外なので)掃除に結構時間を取られます。また、倒木や停電などにより信号機が機能しなくなったり、いつもの通勤ルートが通行止めになりました。
- 隣家の瓦が飛んできてカーポートと車が壊れた
- 自宅のシャッターが飛んで隣家のカーポートと車が壊れた
聞く話によると、「被害者」「加害者」に分かれて あれこれ壊れてしまいました。ある人はカーポートが壊れて、ある人は車が被害にあいました。そこで、どこでどんな風に保険屋が動いて補償がどこまで動くのか調べてみたところ・・・
自然災害で生じた不可抗力な事故は法律上で賠償責任が発生しないケースがほとんど
だというのです!びっくりです。自分の保険で直せ、ということなのでしょう。カーポートは家屋以外なのですが、建物(火災保険)の対象になるそうです。他に門構えや塀、垣根や物置なども建物の火災保険対応だそうです。ただし、カーポートは修理金額が20万以上でないと保険はおりないことがおおい(20万円フランチャイズ方式の場合)のだとか・・・!!そうなってしまうと我が家のカーポートはそんなにしませんので対象外なのでしょう。
かといって割れて自腹だなんてとても悲しいので保険屋さんに一度問い合わせするのが一番です。
ちなみに物干しざおや植木鉢など自分で片づけることができるものが飛んで行ってしまって他人のお宅に迷惑がかかった時は、予防や回避ができるという扱いになり、(加害者側の)個人賠償責任の保険適応の可能性があるようです。今回の台風で我が家は物干竿をおろしておいたので無事でした。
我が家の保険を再確認する
今回は被害がありませんでしたが、補償がないということで改めて保険の内容を見てみました。建物(おもにカーポートや屋根、家の壁)被害が多かったので保険を見てみると、「火災、風災、雪災、ひょう災補償」は自己負担額3万の補償でした。
なお、修理が20万円以上でないと保険が下りない、というのは「20万円フランチャイズ方式」という仕組みのようです。そこのあたりどうなのか今一度保険屋さんに確認しておくといいのかもしれません。
次に被害が多かった車の損害は車両保険が適応されますが、こちらは補償がはいっていましたので最悪風災被害にあっても補償されることになっていました。
保険の補償を確認しておこう!
後付けしたカーポートや後付サンルームも建物の火災保険に入るかどうか、今一度保険やに連絡しておくとよいと思います。つけた連絡をしておくだけでもいざ実際に損害が発生した時に補償がつかない場合もあるかもしれないとのことでした。
きになる場所がある方はぜひ一度自分の火災保険を確認しておくことをオススメします。我が家も確認しておこう・・・
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
おわり